粉骨について
ご遺骨をきれいなパウダーに
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ご遺骨のお手元供養や散骨、墓じまいなど、
骨をお考えの方が増えていらっしゃいます。
粉骨は、様々な点でメリットがあります。
まず、省スペース。
お骨を粉末化することで、大切なご遺骨をわずかなスペースで保管できます。
これにより、お家にもっとゆとりが生まれ、
お部屋を落ち着いた雰囲気で整えることができます。
また、長期保管にも優れています。
粉骨されたご遺骨は、専用の容器に密封され、
長い年月をかけて保存することが可能です。
これにより家族や友人がいつでもお参りし、
大切な思い出を共有できる環境を整えることができます。
粉骨は、過去の伝統にとらわれず新しい形のお手元供養や散骨、
墓じまいとしてご検討いただけます。
お気軽にお問い合わせいただき、
ご遺骨を粉末化する方法についてお話ししましょう。
粉骨を通じて、より落ち着いた雰囲気の供養方法を見つけるお手伝いをいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
- お骨整理
- 墓じまい
改葬 - 永代供養
納骨堂 - お手元供養
- 樹木葬
■粉骨することで、ご遺骨の体積を約1/4まで小さくすることが可能となり、納骨スペースを有効利用できます。
永代供養墓や納骨堂へ納骨する場合大きさが限られている場合に有効です。
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お墓や納骨堂に納めて供養する
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自宅で保管して供養する
手元供養・自宅墓(宅墓) -
散骨する
樹木葬・自然葬など -
ペンダントなどの
アクセサリーにする
粉骨サービスご案内
シンプル粉骨プラン
お墓の移動(改葬)や墓じまい、
分骨などの際にご利用いただけます。
お骨をコンパクトに納めることで、
あらゆるタイプのお墓にも納骨することができます。
プラン内容・流れ
- 状況確認
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大きさ・湿気具合など状況を確認します。
大きさにより料金が異なります。状況確認の後ご案内させていただきます。
- お申込み
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必要書類をご準備の上お申し込みください。お支払いが確認できた時点で粉骨作業に入らせていただきます。※必要書類は本ページ下部に記載しております。
- お骨の持ち込み
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弊社にお持ちいただくか、【ゆうパック】にてご郵送ください。
- 洗浄
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骨の表面から汚れや残留物が取り除かれ、清潔な状態にします。
- 乾燥
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洗浄された骨は、充分に乾燥させる必要があります。お骨が完全に乾いていることは、保管時の衛生面において重要です。
- 異物除去
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金属や焼却しきれなかった異物を取り除きます。
※3mm以下の異物(炭・土・塵など)は取り除けません。
- 粉骨
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2mm以下の細かい粒子・粉末にします。
粉末になるので、100%の回収は出来ません。
- 返却
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ご遺骨をジッパー付ビニール袋に入れ
もとの骨壺・骨箱にてご返却いたします。
遠方の方は【ゆうパック】にて郵送いたします。
※送料は含まれておりません。
シンプル粉骨費用
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小サイズ - 骨壷の高さ
- 4寸まで
- 直径
- 12cmまで
¥16,500(税込) 大サイズ - 骨壷の高さ
- 5寸以上
- 直径
- 13cm以上
¥27,500(税込)
※横にスクロールできます。
オプション
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- 分骨
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お骨をを小分けしてお包み致します。
散骨・手元供養の際にご利用いただきやすいです。
3つ目~ 1,100円(税込)
- 梱包
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水溶性紙袋に入れビニール袋に梱包します。
水に溶けるので、そのまま散骨することができます。
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お骨引き取りセットプラン
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管理にお困りのご遺骨でお困りの方にご活用いただけるサービスです。
送骨納骨はご遺骨を当社に郵送(お持ち込み)することで、提携寺院が永代供養していただけるサービスです。
※永代供養墓はすべて前宗派宗旨不問で納骨できます。
※必ず粉骨を行い合祀墓に納骨されます。- サイズ問わず
- 1体/1霊位
- ¥55,000(税込)
富士市近隣エリア
お骨お引き取りサービス
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お引き取り地域は、富士市およびその近隣の市町村となります。
ご自宅、または直接墓地や霊園までお引き取りにお伺いいたします。
複数のご遺骨がある場合や、遠方でもご相談下さい。
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■ご来店の場合
現金にて -
■郵送の場合
請求書による
銀行振込にて
粉骨申し込み時必要書類について
新たにお墓に埋葬する場合やお墓を移動(改葬)する場合には下記書類が必要になります。
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お申込者の居住地を証明する身分証明書のコピー 1通
・改葬許可証原本 1式
・埋葬許可証原本 1式
※上記いずれか
埋葬許可証は、市区町村役場で取得できます。取得方法は次のとおりです。
①市区町村役場に「死亡診断書・死亡届」と「火葬と埋葬の許可申請書」を提出します。
②火葬許可証と埋葬許可証が発行されます。
③火葬場の火葬済み認印が押されると、埋葬許可証として使用できます。
④墓地や霊園の管理者に提出します。
改葬許可証は、市区町村役場に提出ください。手順は以下です。
①自治体または墓地の管理者から「改葬許可申請書」を入手し、必要事項を記入してください。
②現在お骨が納められている墓地・納骨堂の管理者に、埋葬の証明をしていただいてください。
③記入押印していただいた「改葬許可申請書」を、市区町村役場へ提出してください。
ご不明点やご質問があれば、
お気軽にお問い合わせください
ご利用規約
粉骨代行サービスをご利用いただく前に、
必ずご一読ください。
サービス全般
ご遺骨の粉骨ができるのは祭祀継承権を持った方からの直接依頼で、市区町村より火葬許可を受け、正式に火葬された焼骨のみです。
土葬されたご遺骨や風化されたご遺骨などは「再火葬」後に粉骨可能です。
なお、事件性の考えられるご遺骨についてはご依頼者に許可無く警察に連絡することもあります。
・粉骨を行うと一部の粉末は集塵機による回収、または換気口より外部に流出します。
100%全てのご遺骨を残すことは不可能ですので予めご了承願います。
・ご遺骨は責任を持ってお預かりさせていただきますが、予期できぬ天災や事故などによる紛失などの損害賠償については、ご遺骨一体あたりの上限を5万円までとさせていただきます。
ご遺骨の搬送について
・ご遺骨の郵送をお客さま自身で行う場合はお客さま自身が責任を持って搬送ください。ご遺骨を送る場合は必ず郵便局の「ゆうパック」をご利用ください。また搬送時における事故などの賠償対象に、ご遺骨本体を含むことはできませんのでご了承の上でご利用願います。
粉骨立ち合い時の注意事項
・現在は立ち合いは行なっておりません。